F.共有不動産分割

法律相談カテゴリー

共有不動産分割における、各段階に応じた相談事例/トラブル解説

反りの合わない親族と不動産が共有状態で、不動産を売りたいのに売れなかったり、管理で共有者と揉めて、ストレスを抱えていませんか?法律を使って、あなたのお悩みを一緒に解決しませんか? 多くの不動産会社の顧問を務め、宅地建物取引主任資格合格の実績のある弁護士が、共有不動産に関する知識や、実際の実例をご紹介いたします。

●不動産共有状態でお困りの方
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どうやって不動産を売れるんだろうか?売った後にトラブルにならないか?諦めずに弁護士に相談してみてください!

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共有不動産の分割とは?

1つの不動産を複数の人と一緒に保有している状態を「共有(不動産)」といいます。普通は、1つの物は、自分一人が自由に使うことができます。
共有不動産が生じる場面として、典型的なのが、結婚した後に夫婦でペアローンを組んで不動産を購入する場面や、相続が起こることで、親兄弟と一緒に保有をする場面です。
不動産は一生のうちに1回購入するかしないかの大きな買い物ですから、一緒に保有することで、悩みを共有したり、また、修繕費用や税金が安くなったりと、もちろん生活を行う上でメリットがあります。
しかし、一緒に保有している人と、例えば離婚をしたり、相続で兄弟同士の関係が悪化すると、どうでしょうか?特に、保有している不動産を、他の人に貸している場合など、賃料の受け取りを巡ってトラブルになりそうではありませんか?
特に、もう関係を持ちたくない人であっても、不動産の管理をする上では連絡を取らなくてはならないし、日常生活がストレスに感じることになります。
このようなときに備えて、国が認めた制度で、「共有不動産を強制的に売却してしまう」「相手の共有不動産の権利を買い取ってしまう」などの手続が可能となっています。
これを、共有不動産分割といったり、共有物分割といいます。
分割手続により、自分の権利分だけを売却したり、反対に、相手の持分を買い取ったりして、自由を手にいれることも可能です。
もし、親族などと不動産を共有していて共有関係から脱却したい方は、共有物分割請求を検討しましょう。

共有不動産の情報や事例紹介

共有不動産の解消の手続や事例についてご紹介いたします。

Ⅰ 共有不動産分割請求訴訟 手続きについて

Ⅱ 共有不動産で揉める実例

Ⅲ 共有不動産の保有、管理で悩ましいポイント

Ⅳ 遺産相続と共有不動産について

Ⅴ 共有不動産における賃貸管理について

Ⅵ 共有不動産を売却する際のポイント

Ⅶ 【不動産事業者向け】共有不動産持分を買い取る際のポイント

Ⅷ 共有不動産 その他

共有不動産の分割を弁護士に依頼するメリット

共有不動産の分割を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

有利に話し合いを進めやすくなる

弁護士は交渉のプロで、日々さまざまな交渉案件に携わって経験やノウハウを蓄積しています。依頼すると、自分で交渉するよりも有利な条件で和解できる可能性が高くなるでしょう。

協議がまとまりやすくなる

当事者同士で交渉をすると、どうしてももめてしまうケースが多々あります。弁護士に依頼すると協議がまとまりやすくなるメリットがあるといえるでしょう。

訴訟になっても対応できる

共有物分割請求でトラブルが発生すると、最終的に訴訟をしなければ解決できません。弁護士に依頼していれば、協議に引き続いて訴訟も依頼できるので安心です。

二人三脚となり良きパートナーとしてストレスを軽減できる

他の共有持分権者とトラブルになると、大変なストレスが溜まるものです。他の共有持分権者との協議も精神的な負荷となるでしょう。弁護士に依頼すると自分で対応しなくて良いのでストレスもかかりにくくなります。ダーウィン法律事務所では共有不動産の分割に力を入れて取り組んでいます。不動産法務に強い弁護士に、お気軽にご相談ください。

弁護士費用について

ダーウィン法律事務所では,次のとおり、弁護士費用を定めております。個別具体的な事情により異なることがありますのであくまで目安となりますが、正式なご依頼の前に必ずお見積りをいたしますので、ご安心ください。

相談

30分まで無料 以後、30分ごとに5,500円(税込)

ご依頼時(着手金)

原則無料
※個別的な事案の難易度に応じて変動ございますのでお気軽にお見積もりください。

事案終了時(報酬金)

不動産の金銭評価金額(以下「経済的利益」といいます。)に応じます。

経済的利益報酬
350万円以下583,000円(税込)
350万円超から3000万円以下11%+19.8万円(税込)
3000万円超から3億円以下6.6%+151.8万円(税込)
3億円以上の場合4.4%+811.8万円(税込)

※不動産における経済的利益は、実際の「売却価格」もしくは「固定資産評価金額÷0.7」の高い方を経済的利益とします。
※弁護士業務の終了時期(報酬のお支払い)時期は、売却の場合には売買契約成立時となり、売却以外の場合に示談、和解、判決などで権利が確定した時点の固定資産評価額を基準とします。
詳細はご契約の際にご説明いたします。

実費

交通費、郵送費、裁判申立費用(印紙代)、その他事務の諸雑費をご精算いただきます。
※事案開始時に、諸事務関連費11,000円(税込)がかかります。
※ご依頼時には、相続戸籍調査のための調査実費予納金として55,000円(税込)を予納頂きます。

●不動産共有状態でお困りの方
初回相談(30分まで)は無料です。お気軽にご相談ください。

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※お電話での電話相談は利益相反等の確認ができない場合には、対応出来かねることもございますので、予めご了承ください。